最近、高齢者世帯などにおいて、訪問販売などによる住宅リフォーム工事契約に伴い消費者被害が生じ、社会問題となっています。
しつこい勧誘、ずさんな工事
毎日のように報道されている悪徳業者。TVなどを通じて警告されているにも関わらず、被害を受ける方が後をたちません。
こちらでは、悪徳業者の手口や対処方法、リフォーム業者の選び方などを確認しましょう。
また、お知り合いでお年寄りがいる方には是非、教えてあげて下さい。
ポイント①
契約から2日後に契約を解除する旨の電話をすると、業者は突然来訪し、再度勧誘した・・・クーリング・オフ回避に該当する行為です。
ポイント②
再度、勧誘をしようと業者は工事の流れについて説明。結局、解約するのはやめ、口約束で再契約することになった・・・再契約するには、その日の日付で書面交付が必要となります。
ポイント③
契約書はごく簡単なものだった・・・工事内容について詳細な記載がないので、「特定商取引に関する法律」に反しています。
国民生活センターに相談したところ、無条件解約が妥当という回答が。センターからクレジット会社に連絡し、加盟店指導を依頼しました。 その結果、信販会社はクレジット契約をクーリング・オフ扱いに。すでに支払った約30万円が返金されることになりました。
クーリング・オフとは
消費者は訪問販売など、特定の取引をいったん契約した場合でも、一定期間内なら自由に契約を解除することができます。
訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日以内なら無条件で契約解除や申込み撤回が可能。
マルチ商法や内職・モニター商法では20日以内となります。路上で呼び止められて店へ連れて行かれた場合や、目的を告げられずに電話などで店舗等へ呼び出された場合も適用されます。
