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東京都賃貸住宅紛争防止条例

東京都賃貸住宅紛争防止条例とは・・・(平成16年10月1日施工)

(正式名称:東京都における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例)

(1)条例の趣旨

・賃貸住宅紛争防止条例は、住宅の賃貸借に伴い、あらかじめ明らかにすべき事項を定めることにより、住宅の賃貸借上のトラブルを防止するために制定しました。

・この条例では、宅地建物取引業者が借主に書面を交付し、退去時の原状回復と入居中の修繕について、費用負担に伴う「法律上の原則」や「判例により定着した考え方」などを説明することを義務づけています。

(2)条例の内容

・説明事項

宅地建物取引業者が説明するのは以下の4点です。

  1. 退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること
  2. 入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること
  3. 賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項
  4. 修繕及び維持管理に関する連絡先

(3)対象

  1. 宅地建物取引業者が媒介(仲介)・代理を行う東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用、貸主と直接契約を結ぶ場合は除く)
  2. 平成16年10月1日以降、重要事項説明を行う新規賃貸借契約(更新契約を除く)

(4)違反者に対する指導等

宅地建物取引業者が説明義務等に違反した場合、知事は指導・勧告・公表を行うことができます。

貸主・借主の負担について

東京都賃貸住宅トラブル防止ガイドラインより抜粋

負担表 東京都の相談窓口一覧