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10年保証とは
マイホームは一生の買い物とも言われます。せっかく手に入れたマイホームも性能に著しく問題があったり、生活に支障をきたす重大な欠陥があったりしてはたいへんです。
そうした住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、そして万一のトラブルの際も消費者保護の立場から紛争を速やかに処理できるよう、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が制定され、平成12年4月から施行されました。
安心して良質な住宅を取得するために、今、住宅制度のあり方が大きく変わろうとしています。 (参照/国土交通省住宅局住宅生産課)
法律のポイント

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)

品確法には「瑕疵担保期間の10年義務化」と「住宅性能表示制度」の2本の柱があります。
そのうちのひとつが「10年保証」です。
こちらでは10年保証の概要を説明してあります。

この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係わる紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、 住宅の品質確保の推進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定性向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

法律で対象となる部分は「構造耐力上主要な部分」「雨水の浸入を防ぐ部分」に限定しています。 これらをまとめて「基本構造部分」と呼ばれています。 注意点として、10年保証の対象は「新築住宅」に限定されていることです。 中古住宅だけでなく、完成から1年を超えた未入居住宅も対象外となります。 尚、10年保証というのは新築住宅引渡し時点からカウントされるので、完成後1年未満の建売一戸建てや分譲マンションなどで施工会社と売主が異なる場合は、 施工会社が売主に引渡しした時点よりカウントされるので、買主への引渡しがそれ以降になる場合保証期間が10年より短くなる場合もあります。 又、買主が保証期間内に売却した場合、その時点で法律では保証はなくなってしまいます。 もう一つの注意点として、買主の住み方に原因がある場合は保証対象外となります。

注意:特約で買主にとって不利になるような変更はできません。

※構造耐力上主要な部分

住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋根、土台、斜材(筋かい・方づえ・火打ち材その他これらに類するもの)、 床版、屋根版または横架材(はり・けたその他これらに類するもの)で当該住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧、 もしくは水圧または地震その他の振動もしくは衝撃を支えるものとする。

※雨水の浸入を防止する部分

住宅の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、枠、その他の建具。雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分。

当社も当然、新築住宅に10年間の保証をします。引き渡しの際に保証書を発行しています。

※詳細は、国土交通省住宅局住宅生産課のサイトよりお調べ下さい。